楽譜の風景 Home > Column >

著作権法

1999/12/16 更新

著作権法について気楽に話を進めつつ、最新の動向をキャッチしていこうというのがこのページの趣旨です。この法律は日進月歩で進化しています。私自身誤解だらけでしたので、自分自身の理解を深める意味でも、ここに簡単にまとめておきたいと思っています。

著作物の種類

著作物

著作物には次のような物があります。

言語の著作物は小説など文字で記述されたものを言います。地図、図形の著作物には地球儀なども含まれます。編集著作物は百科事典のように複数の論文、数値、図形等を選択、配列したものを言います。ホームページもこれに該当される場合が多いとのこと。データベースの著作物は、編集著作物を更にコンピュータで検索できるように体系的に構成したものに当たります。二次的著作物は翻訳本や編曲物があたります。

著作者は著作物の作成者。著作権は他人に譲渡したり相続することが出来ます。著作権を有しているものを著作権者といい、著作者とは区別されています。

著作権の内容

著作権

著作物を排他的に利用することが出来る財産権で、著作権者が次のような権利を有します。

複製権

著作物を独占的に複製できる権利です。複製とは、著作物を媒体に固定することです。複写機によるコピー、プリントアウト、ホームページから画像やファイルをダウンロードする事などがこれに当たります。なお、画面への表示、RAMへのロード、キャッシングといった一時的なデータの蓄積は著作権法上の複製には当たりません(なるほど、絶妙な定義です)。

また、この権利は出版社が持っているわけではありません。出版社は著作権者に複製の許可を得て、複製させてもらっているのです。したがって、「この楽譜をコピーしてはいけません」と出版社が主張するのは著作権法の範囲ではお門違いなのです。著作権の切れた文章などを出版本を元に手で書き写すことは全く問題がありません。この点を活用しているのが青空文庫です。恐らく、楽譜も将来はそういう形で広まって行くのではないでしょうか。

上演権・演奏権

バレエ・音楽などの著作物を独占的に上映・演奏できる権利です。ソラブジが自分の作品を演奏する人間を限定できたのはこの権利のおかげです。編曲された作品も、著作権が切れてなければ、原曲の著作者が演奏を差し止めることが出来る。なお、第3者が演奏する場合、完全非営利な演奏会(入場無料、ギャラ無し)であれば著作権料を支払う必要はありません。

公衆送信権 (98/10/1 改正)

著作物を公衆に対して独占的に送信する権利で、無線によるもの、有線によるものの双方が含まれています。「放送」(テレビ、ラジオ)、「有線放送」(ケーブルテレビ)、「インタラクティブ送信」(データベースのオンラインサービス、ホームページ)が該当します。

この権利で重要な点はホームページに著作物をアップロードすることなどを意味する「送信可能化」という行為も含まれていることです。したがって、無断で他人の著作物を公開可能なサーバにアップロードすると、たとえまだ利用者の手に渡っていなくても公衆送信権の侵害となります。他人の演奏のMP3ファイルや楽譜、市販ソフトをサーバに置いた時点でアウトです。バックアップのために置いたという理由はもう通用しません。

頒布権

映画の著作物を独占的に公衆へ提供すること(貸与あるいは譲渡)が出来る権利です。元々、映画の著作権者が映画のフィルムの配給先を指定する権利として創設されたものです。いたずらにコピーされて海賊放映されないようにという目的で出来た権利のはずです。それがなぜか、販売されているLD&ビデオテープやTV番組を録画したビデオテープなどにも適用されています。更には、妙な拡大解釈により、TVゲームにまで適用され、ゲームソフトの中古販売を禁止する始末。自分の資産を他人に譲渡する自由を(一部)うばってしまう解釈は許せません。この頒布権の意図からも完全にずれていますしね。いっそのこと、頒布権自体を無くしてしまった方が、著作権法全体のバランスがとれるような気がしますが、いかがなもんでしょうか。

譲渡権

映画以外の著作物を公衆に譲渡する権利です。2000年1月1日に施行されたとのこと。譲渡先を指定したり、譲渡場所を大阪のみとか、沖縄のみなどと、特定の地域に限定することが出来ます。また、著作権のうち何を譲渡するのかを指定することも可能です。例えば、翻案権だけを譲渡して、編曲はさせるものの、その演奏は許可しないなど。 ストラビンスキーは出版社に自分の著作権を全て譲渡してしまったのでしょうか?

翻訳権、翻案権等

著作物を独占的に翻案できる権利です。翻案とは、著作物に翻訳、改編といった新たな創作的行為を加えることです。音楽でいう編曲や、新聞記事の要約、プログラムのバージョンアップなどがこれに含まれます。著作物を翻案することで作成されたものを二次的著作物といいます。

二次的著作物については、翻案した者が著作者となり、著作権を有しますが、同時に、二次的著作物を作成する元となった原著作物の著作者も二次的著作物の著作者と同等の権利を有します。従って、二次的著作物の著作者といえども、原著作物の著作者に無許諾で二次的著作物を複製、翻案等をすることは出来ません。

したがって、著作権が残っている作品を編曲し、楽譜を出版するには次の2つをクリアしなければなりません。1つ目が、著作者に編曲の許可を得ること。2つ目が編曲作品を複製する許可を得ることです。ややこしいのが、著作者が無くなっているが著作権が生きている場合。これは、通常著作権が譲渡されている遺族に確認を取ることが多いようです。さて、ハフがある編曲を出版できないそうですが、これは著作者が翻案権か複製権を行使し、ハフにどちらかの許可をしていないからと推測されます。一般に著作物を営利を目的とせずに演奏することは許可無く実行できるのですが、編曲物は、編曲行為を著作者に認められなければ、非営利であっても演奏は出来ないことになります。アマチュアの吹奏楽団でもラベルが演奏できなかったのはこのせいです。

著作人格権

著作者の人格的利益を保障する権利

これらは著作権者以外には行使できません。著作権を侵害したものは罰せられます。