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著作権ミニミニメモ「楽譜のコピーが可能な条件」

1998/11/18、2010/3/15 改訂第2版

楽譜には2種類あります。作曲者による自筆譜と、出版譜(出版社等著作者以外の手によって清書・編集された楽譜)。この2種類の楽譜と著作権、版面権をキーワードに、楽譜のコピーが可能な条件を列挙してみます。

著作権法の範囲で楽譜がコピー可能な条件

著作権が切れたもの

著作権が切れる条件は以下の通りです:

その他、著作者自身にコピーの許可をもらっているものもOKです(複製権の譲渡)。

以上は「作曲者(著作者)による自筆譜」の場合には無条件で成立します。しかし、著作権が切れている(あるいは無い)楽譜でもコピーが許可されない場合があります。 それは出版譜の場合です。このとき「版面権」なるものを主張される場合があります。

しかし、自筆譜・出版譜共に「私的使用」に限りのためのコピーが認められる場合もあります。版面権の話の前に「私的使用」について説明します。

著作権が切れていなくてもコピー可能な範囲…「私的使用」とは

著作権法第30条に「私的使用」に関する条文があります。

著作権法第30条

著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とする場合は、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。<以下略>

「家庭内その他に準ずる範囲内」は以下のように解釈されています:

授業で使用する楽譜のコピーは良いが、クラブ活動で使用する楽譜のコピーは×なのだそうです。例えば、音楽授業での合唱曲はよいが、クラブの吹奏楽では×ということになります。

この私的使用私的利用とは異なります。「利用:利益になるように物を用いること。役に立つように用いること。」(広辞苑)。 つまり、親しい友人内でコピーを配布してもいいが、それを利用して、利益を得るような演奏会で用いてはいけないと言うことになります。

版面権…海外の法律に存在する権利

版面権は、手間のかかる「清書」行為を保護する目的の権利です。 日本の法では規定されていませんが、海外で規定されていることもあります。 したがって、出版譜の場合は著作権が切れたと言っても一概にコピーが可能とは言えません。

ただし、国内にはこの法律がないため(例え楽譜に版面権的な主張があっても)遵守する義務はありません。

絶版かどうかは関係ない

出版されている楽譜はお金さえ出せば購入できるので幸せなものです。では、絶版状態の楽譜はどのようにしたら手に入れることができるのでしょうか?

著作権が残っている場合、コピーには著作者(既に死亡している場合は著作権を引き継いだ遺族など)の許可が必要です。

著作権が切れていればコピー可能です。

版面権:「絶版譜も生きている」

版面権が認められているヨーロッパでは「絶版譜も生きている」と主張している出版社が多いようです。これは、絶版状態でも消費者の要求に応じて、短期間にそのコピー譜を送付すると約束しているということです。だから、版面権は生きておりコピーはしてはならないという論理です。これが事実なら驚くべきことです。お金と多少の語学力さえあれば絶版譜でも必ず手に入ると言うことなのですから。音楽愛好者への多大なる愛情と考えるか、弁護士に作ってもらった空疎で強引な論理と考えるか。実際絶版譜を請求してみるまで判断は難しいところです。例えばブライトコプフは高額ながら対応しています。

図書館という例外

これらの諸条件とは関係なく、例外として図書館に所蔵されている楽譜でその一部がコピー可能な場合があります。 これは日本内外を問わず図書館によって規制方法が異なるようなので図書館員の方にお尋ね下さい。

参考サイト

  1. 著作権法 (楽譜の風景)
  2. 著作物が自由に使える場合は?
  3. しゅんしゅんの著作権講座 補習3時間目「私的使用について」
  4. 楽譜・歌詞のコピーに関するQ&A